この記事を読んでいるあなたは、
- 投げ銭で得た収入は確定申告が必要か知りたい
- 確定申告が必要な場合、投げ銭の税金の種類を知りたい
- 税金がかかるなら計算方法を知りたい
上記のように考えているかもしれません。
この記事では、そんなあなたに「投げ銭にかかる税金の種類や確定申告」についてお伝えしていきます。
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投げ銭についての基本的な知識はこちらの記事を参考にしてみてください。
また、以下記事では投げ銭を導入できるおすすめのウェブサービス・ツール・アプリについて、還元率とともにまとめているのでよければ確認してみてください。
投げ銭には税金はかかる?確定申告は必要?
数年前から増えている、動画配信やブログなどで得られる「投げ銭」の収入ですが、投げ銭には税金がかかるのか、確定申告が必要か疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、一般的な考えとして、投げ銭で得た収入には税金がかかり、確定申告が必要です。
ただし例外もあり、納税の必要がないケースもあれば、人によって税金の種類も変わります。
確定申告では、1月1日~12月31日の1年間の所得に対して納める必要がある税金を申告します。
投げ銭での収入に税金がかかるとしたら、確定申告の時期までに準備をしなくてはなりません。
スムーズに確定申告を終えるために、投げ銭で収入を得た方は、税金の種類や税額の計算方法を知り、早めに準備を進めておきましょう。
投げ銭にかかる税金の種類は?
投げ銭は「贈与税」になるのか、「所得税」になるのか、税金の種類について解説します。
投げ銭の確定申告は「贈与税」で申告できる?
税金について少なからず知識がある方は、投げ銭を「贈与税」で申告したいと考えている方もいるかもしれません。
理由は、贈与税は110万円まで基礎控除があるためです。
贈与税の場合、1年間で得た投げ銭が110万円を超えていなければ、基礎控除の範囲内となり、税金を納める必要はありません。
投げ銭は「ファンからの贈り物」という考えもあるため、贈与税にできるのではないかという声が多数あることは事実です。
しかし実際は、贈与税にできる可能性は極めて低いとされています。
勝手に贈与税だと判断するのは危険
もし勝手に、投げ銭を贈与税として確定申告をした場合、基礎控除によって税金がやすくなるため、税務署から『租税回避の行為だ』と判断されることがあります。
最悪の場合ペナルティが発生し、通常よりも多く税金を納めることになるかもしれません。
投げ銭は基本的に「事業所得」もしくは「雑所得」となる
投げ銭は基本的に、「事業所得」もしくは「雑所得」に分類されます。
事業としての活動で投げ銭を得たなら「事業所得」となり、そうでなければ「雑所得」です。
投げ銭を得た活動が事業かどうかがポイント
例えば、芸能人が自分の芸名を使って動画配信をアップし、そこで得た投げ銭なら「事業所得」となるでしょう。
YouTuberやブロガーなど、動画配信やブログなどを通じて継続的に収入を得ている場合も、「事業所得」です。
あとは、路上パフォーマーがもらった投げ銭も同様に、事業所得に分類されます。
一般人が趣味でアップした動画配信やブログの場合は事業とは見なされないため、「雑所得」に分類されるというのが一般的な考えです。
投げ銭にかかる税金の計算方法
「投げ銭で得た金額-必要経費」で計算した結果、金額がプラスになれば税金がかかり、確定申告が必要です。
必要経費とは、例えば動画配信の場合はパソコンやスマホ、その他必要な資材や機材、インターネット回線の契約料金、消耗品なども含まれます。
必要経費で計上するものには領収書が必要です。
投げ銭で「税金がかからない」「確定申告が必要ない」ケースもある
個人事業主の確定申告で青色申告をしている場合、65万円まで基礎控除があります。
所得税が発生しないラインが103万円なので、103万-65万円=38万円を超えたら、事業所得として確定申告をしなくてはなりません。
また、収入が20万円を超えていなければ、基本的に確定申告をする必要はありません。
まとめると、20万円を超えた場合、そして所得が38万円を超えた場合に、事業所得として確定申告が必要です。
ただし、例外もあります。
例えば、年収が2,000万円を超えている方、医療費控除や住宅ローン控除を適用させたい方などは、投げ銭の収入が1円だったとしても、確定申告が必要なので注意しましょう。
投げ銭の税金・確定申告でわからないことがあれば税務署に相談
税金の問題は、慣れていないと難しいです。故意ではなかったとしても、税金逃れだとみなされるような行為をしてしまった場合、ペナルティを科せられる恐れもあります。
もし投げ銭に関する税金や確定申告でわからないことがあれば、税務署や税理士に相談したほうが安心です。
例えば、税金の種類、計算方法、必要経費のこと、青色申告特別控除のことなど、わからないことがあれば相談してから確定申告を提出しましょう。
投げ銭は税金がかかるので確定申告をしよう
基本的に、投げ銭には税金がかかります。
個人事業主が確定申告をする場合、投げ銭は「事業所得」で申告をして、個人事業主以外は「雑所得」で申告をすることが基本です。
「贈与税」にしたい方もいるかもしれませんが、贈与税の場合、110万円の基礎控除があるため、税金逃れだと判断されるかもしれません。
ただし、絶対に贈与税にはできないという決まりはないので、念のため税務署に相談してみるのもよいでしょう。
その他、投げ銭にかかる税金や確定申告についてわからないことがあれば、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
国内の投げ銭サービスを一覧で知りたい方はこちらを参照してみてください。